ご利用案内
病気や障害などで介護が必要となった方のために、介護保険に関して、より質の高い専門的な知識を持った介護支援専門員(ケアマネジャー)が、施設サービス計画書(ケアプラン)を作成し、利用者様のニーズに対応したケアマネジメントを実施いたします。
また、利用者様に合ったサービスをご利用いただけるよう、地域の社会資源の情報収集と共有化を図るとともに、市町村、医療機関、介護保険施設等との連携・調整に努めます。
ケアプランのご相談・作成は、全額を介護保険で負担いたしますので、利用者様の自己負担はありません。
ご利用できる方
第1号被保険者の方
65歳以上で、市町村から介護保険の介護度が1~5のいずれかに認定された方。
第2号被保険者
40歳以上65歳未満で、市町村から介護保険の要介護度が1~5のいずれかに認定された方。
施設入所(長期間の入所)定員150名
入所とは、要介護状態の方を対象に、一定期間、施設で生活していただき、日常生活が送れるように機能回復・維持を目的とした自立を支援するサービスです。
サービス内容
入所者の方には、栄養管理されたおいしい食事(特別食あり)の提供や、入浴、排泄などの介護、日常生活能力の回復訓練など、ご家族に代わって安全で安心できる体制のもと、様々なサービスを提供しています。
また担当医師による診察もございます。
居室について
居室の種類は、1人部屋(16室)、2人部屋(26室)、4人部屋(20室)、特別個室(2室)の4種類で、ご希望に合わせてお選びいただけます。
短期集中リハビリテーション
理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)とのマンツーマンのリハビリを集中的に行います。
最大 週6日間対応 (ご入所から3ヶ月間のみ適用 ※別途加算あり)。
利用料金について
月間ご負担額の目安
詳しくは窓口で配布していますのでご利用ください。
介護度によりご負担額が変わります。
4人部屋 | (1割負担の方) | 109,772円(要介護1)~116,492円(要介護5) |
---|---|---|
(2割負担の方) | 135,454円(要介護1)~148,924円(要介護5) | |
2人部屋 | (1割負担の方) | 139,772円(要介護1)~146,492円(要介護5) |
(2割負担の方) | 165,454円(要介護1)~178,924円(要介護5) | |
個室 | (1割負担の方) | 201,662円(要介護1)~208,262円(要介護5) |
(2割負担の方) | 225,034円(要介護1)~238,264円(要介護5) |
※30日で計算した場合の、ご負担目安額となります。
▼ 上記金額に含まれる費用
介護保険1割負担額、食費、居住費、日用品費、教養娯楽費、栄養マネジメント加算、口腔衛生管理体制加算、夜勤職員配置加算、サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、室料
※上記料金には基本単位の料金に地域加算10.54を乗じて計算してあります。
※別途、短期集中リハビリ実施の方には加算があります。
※別途、介護職員処遇改善加算として、介護保険負担合計の3.9%に相当する単位が加算されます。
※介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、上記料金のうち食費、居住費が減額されます。
詳しくはお問い合せ下さい。
施設ご利用の手続き
1.ご相談・お申し込み
必要書類に記入し、ご提出願います。
2.面 接
相談員がご利用者、ご家族と面接します。
3.入所判定会議
利用方法や日程を決めます。
4.ご通知
ご利用方法・日程をお知らせします。
5.入所
入所を開始します。
要介護認定の流れ
1.申 請
ご家族・要介護者が市町村窓口へ申請します。
2.受 付
市町村担当課で受付します。
3.訪問調査
市町村担当課からご家庭に訪問し調査をします。
4.一次判定
申請書、訪問調査の結果にてコンピュータで判定をします。
5.主治医の意見書
主治医の意見書が必要になることもあります。
6.介護認定審査会
認定審査会にて審査し、認定します。要介護度がわかります。
7.サービスの利用
サービス提供施設へサービスのご利用申し込みを行います。
所定疾患施設療養費について
所定疾患施設療養費算定状況
平成24年4月の介護報酬改定介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の用件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では厚生労働省大臣が定める基準に基づき、毎年、毎年度の算定状況をご報告、公表してまいります。
(所定疾患施設療養費(Ⅱ)について)
① 所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
② 所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
③ 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹
ニ 蜂窩織炎
ホ 慢性心不全の憎悪
④ 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
⑤ 慢性心不全の憎悪については、原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ算定できるものとし、常用する内服薬を調整するのみの場合では算定できないこと。
⑥ 算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
⑦当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
⑧当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。
ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。
令和5年度 所定疾患施設療養費 算定人数及び日数
R5年 | R6年 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
人数 | 3 | 6 | 11 | 11 | 10 | 8 | 14 | 8 | 6 | 9 | 4 | 3 |
日数 | 19 | 54 | 81 | 81 | 88 | 73 | 132 | 76 | 42 | 90 | 30 | 28 |
令和4年度 所定疾患施設療養費 算定人数及び日数
R4年 | R5年 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
人数 | 8 | 6 | 5 | 12 | 9 | 6 | 13 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 |
日数 | 70 | 44 | 35 | 108 | 72 | 41 | 121 | 69 | 36 | 58 | 82 | 89 |
令和3年度 所定疾患施設療養費 算定人数及び日数
R3年 | R4年 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
人数 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 4 | 16 | 7 | 9 | 8 |
日数 | 56 | 51 | 79 | 58 | 68 | 100 | 42 | 35 | 129 | 70 | 77 | 70 |
令和2年度 所定疾患施設療養費 算定人数及び日数
R2年 | R3年 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
人数 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 15 | 4 | 7 | 7 | 7 |
日数 | 50 | 63 | 44 | 63 | 49 | 56 | 58 | 96 | 25 | 49 | 49 | 48 |
平成31年度(令和元年度)所定疾患施設療養費 算定人数及び日数
H31年 | R2年 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
人数 | 6 | 9 | 9 | 14 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 |
日数 | 38 | 41 | 52 | 93 | 92 | 70 | 56 | 42 | 28 | 55 | 58 | 67 |
平成29年度/平成30年度 所定疾患施設療養費 算定人数及び日数
H30年 | H31年 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
人数 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 14 | 6 |
日数 | 25 | 52 | 29 | 26 | 27 | 48 | 26 | 47 | 34 | 32 | 0 | 47 | 43 | 69 | 34 |
平成29年度 所定疾患施設療養費 算定人数及び日数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 10 | 7 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 90 | 44 | 37 |
平成28年度 所定疾患施設療養費 算定人数及び日数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
人数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成27年度 所定疾患施設療養費 算定人数及び日数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
人数 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
日数 | 13 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |